物置に固定資産税がかかるかどうかは、大きさや値段ではなく、「土地に定着しているか」で決まります。
富士市のページには、ブロックを四隅に置いて載せただけの物置は「建物として認められないものの例」と書かれています。
この記事は、富士市と国の公開ページを2026年10月12日に読み、物置を設置する便利屋の目線でまとめました。
課税になるかどうかと税額を決めるのは市なので、最後は富士市の資産税課に確かめてください。
- 富士市で、物置が課税になる置き方・ならない置き方(市のページの例)
- 固定資産税はいくらか(評価額の決まり方と免税点)
- 建築確認が要るのは、どんなときか
置き方で迷ったら、置きたい場所の写真をLINEで送ってください。
設置の段取りと費用の目安をお伝えします。
物置に固定資産税がかかる3つの条件(富士市の原文)
富士市は、家屋としての3つの要件を満たす場合は課税の対象になる、と書いています。
物置や車庫(プレハブを含む)も同じです。
| 要件 | 富士市のページの説明 |
|---|---|
| 土地定着性 | その建物が基礎等により永続的に土地に定着して使用できる状態 |
| 外気遮断性 | 屋根があり、3方以上を壁や建具などによって囲まれており、風雨をしのぐことができる状態 |
| 用途性 | 居宅、店舗等の用途として利用できる状態 |
物置は、屋根と壁があり、物をしまえる状態で使います。
物置では、土地に定着しているかが分かれ目になりやすいです。
富士市「課税の対象となる家屋とその評価額・税額について」(更新日:2025年5月15日)
課税になる例・ならない例
富士市は、物置と車庫のページで、例を3つ挙げています。
| 富士市が挙げている例 | 建物として |
|---|---|
| 屋根があり、3方向以上に壁があり、土地に定着しているもの | 認められる(課税の対象) |
| コンクリートブロックであっても基礎がまわっているもの | 認められる(課税の対象) |
| コンクリートブロック等を四隅に置いて、その上に設置してあるもの | 認められない |
同じブロックでも、四隅に置いて載せるのと、基礎としてぐるりとまわすのとでは、扱いが分かれます。
物置の大きさで分ける決まりは、このページにはありません。
富士市「物置・車庫等に対する課税について」(更新日:2025年5月15日)
アンカーで留めたら、どうなる?
富士市のページに、転倒防止のアンカーで留めた物置の例は載っていません。
富士市がどう判断するかは、フッ軽には分かりません。
水戸市は「転倒防止のために簡易的に地面に固定した場合等、土地への定着性が認められない場合は家屋と認定されません」と書いています。
ただし、市が違えば判断も違うことがあります。
転倒防止の固定は、安全のために要るものです。
税のために弱くするものではないと思います。
留め方を決める前に、富士市の資産税課 家屋担当(電話 0545-55-2744)に置き方を伝えて、確かめるのが確実です。
水戸市の文の出どころは、水戸市のページ(2022年8月1日更新)です。
固定資産税はいくら?買った値段では決まりません
「物置の値段に税率をかける」と説明している記事がありますが、富士市の説明は違います。
評価額は国の評価基準をもとに市が算出し、「建築工事費や購入価格とは異なります」と書かれています。
| 決まること | 富士市の決まり |
|---|---|
| 評価額の求め方 | 再建築費評点数 × 経年減点補正率 × 一点単価 |
| 固定資産税 | 課税標準額(評価額)× 1.4パーセント |
| 都市計画税 | 課税標準額(評価額)× 0.3パーセント(市街化区域のみ) |
| だれが・いつのぶんを | 毎年1月1日に持っている人が、その年のぶんを納める |
| 評価の見直し | 3年に1度 |
仮に物置の評価額が10万円で、市街化区域にあるなら、固定資産税と都市計画税を合わせて、年に2千円足らずです。
自宅などと合わせて、次の免税点を超えている場合の計算です。
免税点:家屋の合計が20万円未満なら課税されない
富士市では、同じ人が市内に持つ家屋の課税標準額が20万円に満たないとき、固定資産税は課税されません。
このときは、都市計画税もかかりません。
気をつけたいのは、物置だけで見るのではない点です。
同じ市内に自宅を持っていれば、自宅と物置を合わせた額で見ます。
富士市「課税の対象となる家屋とその評価額・税額について」「固定資産税について」「都市計画税について」(どれも更新日:2025年5月15日)
置き方ごとの違いを、設置する側から見ると
フッ軽は、物置の設置・解体・移設を15,000円〜でお受けしています。
置き方は、税のことだけで決めないほうがよいと思います。
フッ軽がふだんお受けしているのは、地面を水平にならし、ブロックの上に土台を組んで物置を建てる設置です。
ブロックに載せる置き方
地面を水平にならし、ブロックを置いて、その上に物置を組みます。
富士市の例では、四隅のブロックに載せただけのものは、建物として認められないほうに入ります。
どちらに当たるかを決めるのは市で、フッ軽からは約束できません。
強い風で動いたり倒れたりしないかも、置く場所ごとに考える必要があります。
基礎がまわっている置き方(市の例)
富士市の例では、コンクリートブロックでも基礎がまわっているものは、建物として認められるほうに入ります。
課税になっても、納めるのは評価額に税率をかけた額です。
倒れて人や物に当たるほうが、ずっと大きな損になると思います。
転倒防止のアンカーでの固定(土・コンクリート・アスファルト用)は、フッ軽でお受けしています。
基礎工事まではお受けしていませんが、モルタルでの調整はしています。
建築確認は、固定資産税とは別の決まり
固定資産税を見るのは資産税課、建築確認を見るのは建築の窓口です。
物差しが別なので、片方が要らなくても、もう片方が要ることがあります。
- 防火地域・準防火地域の外で、増築・改築・移転する部分の床面積の合計が10平方メートル以内なら、建築確認は要りません(建築基準法 第6条第2項)
- 防火地域・準防火地域の中は、この決まりの外です。
小さな物置でも、先に確かめます - この決まりは増築・改築・移転の話です。
家の無い土地に物置だけを建てる場合は、当てはまりません - 10平方メートル以内の増築などで建築確認が要らない場合でも、建築物として建てるなら、建築基準法の決まりは当てはまります
「建築物に当たらない小さな倉庫」という考え方
国土交通省は、外から荷物を出し入れでき、中に人が入らない小さな倉庫(物置を含む)は建築物に当たらない、という考え方を示しています(平成27年2月27日・国住指第4544号)。
どこまでを「小さい」とするかは、国の通知には書かれていません。
県や市が決めているところがあります。
- 山梨県の例:「奥行き1メートル以内・高さ2.3メートル以下・床面積5平方メートル以内」か、「高さ1.4メートル以下・床面積5平方メートル以内」(山梨県のページ・2017年10月26日更新)
- 富士市の線:フッ軽では確かめられていません。
大きな物置を置くときは、富士市の建築の窓口に、置く場所と大きさを伝えて確かめてください
申告は要る?市はどうやって知る?
富士市の「家屋の税金」のページに、ご家庭の物置を申告する決まりは書かれていません。
家屋を新築・増築した場合に、市が家屋調査を行う、と書かれています。
職員が家屋の完成を確かめたあと、手紙などで調査への協力を求める流れです。
- 課税になる置き方をしたのに連絡が来ないときは、こちらから家屋担当に伝えるのが早いです
- あとから分かった場合の扱いは、富士市のページには書かれていません
事業で使う物置は、話が別
建物として認められなくても、事業に使っている場合は、償却資産として固定資産税の対象になる、と富士市は書いています。
償却資産の免税点は150万円です。
事業で使う方は、申告が要るかどうかを、資産税課に確かめてください。
富士市「家屋調査について」「物置・車庫等に対する課税について」(どちらも更新日:2025年5月15日)
置き方に迷ったら、この順番で
- 富士市の資産税課 家屋担当(電話 0545-55-2744)に置き方を伝えて、課税になるかを確かめる
- 大きな物置や、防火地域・準防火地域にかかる場所なら、富士市の建築の窓口に、建築確認が要るかを確かめる
- 置きたい場所の写真をフッ軽に送る(お受けできる範囲と、段取り・費用の目安をお伝えします)
フッ軽は、古い物置の解体から、地面の下ごしらえ、新しい物置の組み立てまで、同じ日にお受けできることが多いです。
富士市・富士宮市・静岡市・沼津市は、出張費がかかりません。
Q. 物置をコンクリートブロックの上に置くと、固定資産税はかかりますか?
A. 富士市のページでは、コンクリートブロック等を四隅に置いて、その上に設置してあるものは、建物として認められないものの例に入っています。
ブロックでも基礎がまわっているものは、認められる例です。
Q. 小さい物置なら、固定資産税はかかりませんか?
A. 富士市のページに、大きさで分ける決まりは書かれていません。
見るのは、屋根と壁があるか、土地に定着しているか、使える状態か、の3つです。
Q. イナバやヨドコウなど、メーカーによって違いますか?
A. メーカーや商品の名前では決まりません。
同じ物置でも、置き方で扱いが変わります。
Q. 物置の固定資産税は、買った値段で計算しますか?
A. 富士市は、評価額は建築工事費や購入価格とは異なる、と書いています。
国の評価基準をもとに、市が算出します。
Q. 課税されるかどうかを、フッ軽に判断してもらえますか?
A. 税の判断は市が行うので、フッ軽ではお答えできません。
フッ軽がお受けしているのは、物置の設置・解体・移設の作業です。
物置の設置・解体・移設は、フッ軽合同会社へ
置きたい場所と、いまある物置の写真をLINEで送ってください。代表の中元が、段取りと費用の目安をお伝えします。