物置

物置に固定資産税はかかる?富士市の基準を原文で確認|ブロック置き・基礎・いくら

公開日: 2026-10-12

物置に固定資産税がかかるかどうかは、大きさや値段ではなく、「土地に定着しているか」で決まります。

富士市のページには、ブロックを四隅に置いて載せただけの物置は「建物として認められないものの例」と書かれています。

この記事は、富士市と国の公開ページを2026年10月12日に読み、物置を設置する便利屋の目線でまとめました。
課税になるかどうかと税額を決めるのは市なので、最後は富士市の資産税課に確かめてください。

  • 富士市で、物置が課税になる置き方・ならない置き方(市のページの例)
  • 固定資産税はいくらか(評価額の決まり方と免税点)
  • 建築確認が要るのは、どんなときか

置き方で迷ったら、置きたい場所の写真をLINEで送ってください。
設置の段取りと費用の目安をお伝えします。

物置に固定資産税がかかる3つの条件(富士市の原文)

富士市は、家屋としての3つの要件を満たす場合は課税の対象になる、と書いています。
物置や車庫(プレハブを含む)も同じです。

要件富士市のページの説明
土地定着性その建物が基礎等により永続的に土地に定着して使用できる状態
外気遮断性屋根があり、3方以上を壁や建具などによって囲まれており、風雨をしのぐことができる状態
用途性居宅、店舗等の用途として利用できる状態

物置は、屋根と壁があり、物をしまえる状態で使います。
物置では、土地に定着しているかが分かれ目になりやすいです。

出どころ

富士市「課税の対象となる家屋とその評価額・税額について」(更新日:2025年5月15日)

課税になる例・ならない例

富士市は、物置と車庫のページで、例を3つ挙げています。

富士市が挙げている例建物として
屋根があり、3方向以上に壁があり、土地に定着しているもの認められる(課税の対象)
コンクリートブロックであっても基礎がまわっているもの認められる(課税の対象)
コンクリートブロック等を四隅に置いて、その上に設置してあるもの認められない

同じブロックでも、四隅に置いて載せるのと、基礎としてぐるりとまわすのとでは、扱いが分かれます。
物置の大きさで分ける決まりは、このページにはありません。

出どころ

富士市「物置・車庫等に対する課税について」(更新日:2025年5月15日)

アンカーで留めたら、どうなる?

富士市のページに、転倒防止のアンカーで留めた物置の例は載っていません。
富士市がどう判断するかは、フッ軽には分かりません。

水戸市は「転倒防止のために簡易的に地面に固定した場合等、土地への定着性が認められない場合は家屋と認定されません」と書いています。
ただし、市が違えば判断も違うことがあります。

確かめる先

転倒防止の固定は、安全のために要るものです。
税のために弱くするものではないと思います。
留め方を決める前に、富士市の資産税課 家屋担当(電話 0545-55-2744)に置き方を伝えて、確かめるのが確実です。
水戸市の文の出どころは、水戸市のページ(2022年8月1日更新)です。

固定資産税はいくら?買った値段では決まりません

「物置の値段に税率をかける」と説明している記事がありますが、富士市の説明は違います。
評価額は国の評価基準をもとに市が算出し、「建築工事費や購入価格とは異なります」と書かれています。

決まること富士市の決まり
評価額の求め方再建築費評点数 × 経年減点補正率 × 一点単価
固定資産税課税標準額(評価額)× 1.4パーセント
都市計画税課税標準額(評価額)× 0.3パーセント(市街化区域のみ)
だれが・いつのぶんを毎年1月1日に持っている人が、その年のぶんを納める
評価の見直し3年に1度

仮に物置の評価額が10万円で、市街化区域にあるなら、固定資産税と都市計画税を合わせて、年に2千円足らずです。
自宅などと合わせて、次の免税点を超えている場合の計算です。

免税点:家屋の合計が20万円未満なら課税されない

富士市では、同じ人が市内に持つ家屋の課税標準額が20万円に満たないとき、固定資産税は課税されません。
このときは、都市計画税もかかりません。

気をつけたいのは、物置だけで見るのではない点です。
同じ市内に自宅を持っていれば、自宅と物置を合わせた額で見ます。

出どころ

富士市「課税の対象となる家屋とその評価額・税額について」「固定資産税について」「都市計画税について」(どれも更新日:2025年5月15日)

置き方ごとの違いを、設置する側から見ると

フッ軽は、物置の設置・解体・移設を15,000円〜でお受けしています。
置き方は、税のことだけで決めないほうがよいと思います。

フッ軽がふだんお受けしているのは、地面を水平にならし、ブロックの上に土台を組んで物置を建てる設置です。

ブロックに載せる置き方

地面を水平にならし、ブロックを置いて、その上に物置を組みます。
富士市の例では、四隅のブロックに載せただけのものは、建物として認められないほうに入ります。

どちらに当たるかを決めるのは市で、フッ軽からは約束できません。
強い風で動いたり倒れたりしないかも、置く場所ごとに考える必要があります。

基礎がまわっている置き方(市の例)

富士市の例では、コンクリートブロックでも基礎がまわっているものは、建物として認められるほうに入ります。

課税になっても、納めるのは評価額に税率をかけた額です。
倒れて人や物に当たるほうが、ずっと大きな損になると思います。

フッ軽でお受けできること

転倒防止のアンカーでの固定(土・コンクリート・アスファルト用)は、フッ軽でお受けしています。
基礎工事まではお受けしていませんが、モルタルでの調整はしています。

建築確認は、固定資産税とは別の決まり

固定資産税を見るのは資産税課、建築確認を見るのは建築の窓口です。
物差しが別なので、片方が要らなくても、もう片方が要ることがあります。

  • 防火地域・準防火地域の外で、増築・改築・移転する部分の床面積の合計が10平方メートル以内なら、建築確認は要りません(建築基準法 第6条第2項)
  • 防火地域・準防火地域の中は、この決まりの外です。
    小さな物置でも、先に確かめます
  • この決まりは増築・改築・移転の話です。
    家の無い土地に物置だけを建てる場合は、当てはまりません
  • 10平方メートル以内の増築などで建築確認が要らない場合でも、建築物として建てるなら、建築基準法の決まりは当てはまります

「建築物に当たらない小さな倉庫」という考え方

国土交通省は、外から荷物を出し入れでき、中に人が入らない小さな倉庫(物置を含む)は建築物に当たらない、という考え方を示しています(平成27年2月27日・国住指第4544号)。

どこまでを「小さい」とするかは、国の通知には書かれていません。
県や市が決めているところがあります。

  • 山梨県の例:「奥行き1メートル以内・高さ2.3メートル以下・床面積5平方メートル以内」か、「高さ1.4メートル以下・床面積5平方メートル以内」(山梨県のページ・2017年10月26日更新)
  • 富士市の線:フッ軽では確かめられていません。
    大きな物置を置くときは、富士市の建築の窓口に、置く場所と大きさを伝えて確かめてください

申告は要る?市はどうやって知る?

富士市の「家屋の税金」のページに、ご家庭の物置を申告する決まりは書かれていません。
家屋を新築・増築した場合に、市が家屋調査を行う、と書かれています。

職員が家屋の完成を確かめたあと、手紙などで調査への協力を求める流れです。

  • 課税になる置き方をしたのに連絡が来ないときは、こちらから家屋担当に伝えるのが早いです
  • あとから分かった場合の扱いは、富士市のページには書かれていません

事業で使う物置は、話が別

建物として認められなくても、事業に使っている場合は、償却資産として固定資産税の対象になる、と富士市は書いています。
償却資産の免税点は150万円です。

事業で使う方は、申告が要るかどうかを、資産税課に確かめてください。

出どころ

富士市「家屋調査について」「物置・車庫等に対する課税について」(どちらも更新日:2025年5月15日)

置き方に迷ったら、この順番で

  1. 富士市の資産税課 家屋担当(電話 0545-55-2744)に置き方を伝えて、課税になるかを確かめる
  2. 大きな物置や、防火地域・準防火地域にかかる場所なら、富士市の建築の窓口に、建築確認が要るかを確かめる
  3. 置きたい場所の写真をフッ軽に送る(お受けできる範囲と、段取り・費用の目安をお伝えします)

フッ軽は、古い物置の解体から、地面の下ごしらえ、新しい物置の組み立てまで、同じ日にお受けできることが多いです。

富士市・富士宮市・静岡市・沼津市は、出張費がかかりません。

Q. 物置をコンクリートブロックの上に置くと、固定資産税はかかりますか?

A. 富士市のページでは、コンクリートブロック等を四隅に置いて、その上に設置してあるものは、建物として認められないものの例に入っています。
ブロックでも基礎がまわっているものは、認められる例です。

Q. 小さい物置なら、固定資産税はかかりませんか?

A. 富士市のページに、大きさで分ける決まりは書かれていません。
見るのは、屋根と壁があるか、土地に定着しているか、使える状態か、の3つです。

Q. イナバやヨドコウなど、メーカーによって違いますか?

A. メーカーや商品の名前では決まりません。
同じ物置でも、置き方で扱いが変わります。

Q. 物置の固定資産税は、買った値段で計算しますか?

A. 富士市は、評価額は建築工事費や購入価格とは異なる、と書いています。
国の評価基準をもとに、市が算出します。

Q. 課税されるかどうかを、フッ軽に判断してもらえますか?

A. 税の判断は市が行うので、フッ軽ではお答えできません。
フッ軽がお受けしているのは、物置の設置・解体・移設の作業です。

物置の設置・解体・移設は、フッ軽合同会社へ

置きたい場所と、いまある物置の写真をLINEで送ってください。代表の中元が、段取りと費用の目安をお伝えします。

写真を1枚送るだけで、お見積りをお出しします。作業前にご納得いただいてから始めます。

LINEで無料見積もり(写真1枚でOK) 電話する